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本法は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下、「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下、「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
所沢市では、所沢通信施設の周囲概ね1キロメートル以内の区域が「注視区域」に指定される旨、令和6年(2024年)4月12日に内閣府告示がなされました。令和6年(2024年)5月15日に法施行される予定となっています。
●所沢市内における指定区域
所沢通信施設の周囲概ね1キロメートル以内の区域
・区域図(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki/saitamaken/tokorozawashi/doc/kuikizu1-1.pdf
●お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(月曜日から金曜日9時30分から17時30分※祝日、祭日、休日を除く)
●その他
・重要土地等調査法について(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/
・重要土地等調査法に関するリーフレット(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/doc/leaflet.pdf
・よくある質問(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/faq.html
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